契約の申込みと責任開始期
(1)契約申込みの経路
生命保険の契約にあたっては、営業職員・保険代理店による媒介あるいは保険仲立人の仲介による経路、通信販売やインターネットにより生命保険会社に直接申し込む経路などがあります。
■留意点
営業職員、保険代理店、保険仲立人には告知を受ける権限や契約を締結する権限はありません。
営業職員は生命保険会社に所属し、多くの場合、契約締結の媒介を行います。
損害保険会社の代理店が保険会社を代理して契約締結の権限を持つのとは異なり、生命保険会社の代理店は多くの場合、契約締結の媒介を行います。
(例)
生命保険会社の代理店として銀行などにおいても、保険商品が販売されています(銀行窓販)が、契約締結の媒介であり契約締結の権限はありません。
営業職員、保険代理店の媒介する契約は、生命保険会社の承諾が必要です。
保険仲立人は契約者と生命保険会社との間に立って、中立の立場で契約締結の仲介を行います。
(2)
申込書の署名・捺印、「契約概要」・「注意喚起情報」・「ご契約のしおり」の確認
申込書には、契約者、被保険者自身が署名、捺印する必要があります。
申込書には、「契約概要」・「注意喚起情報」・「ご契約のしおり−(定款・)約款−」の受領印の欄がありますので、申込書に受領印を押印します。
■留意点
「契約概要」・「注意喚起情報」・「ご契約のしおり」については必ずよく読んで、内容についてわからない点があれば生命保険会社、営業職員、保険代理店に説明を求めるなどして、申込み前に十分理解しておくことが大切です。
(3)責任開始期(生命保険会社が契約上の責任を開始する時期)
■留意点
生命保険の保障が開始されるためには、「契約申込み(申込書に署名・捺印)」、「告知・診査」、「第1回保険料充当金の払込み」、「生命保険会社の承諾」の4つの手続きがすべて終了しなければなりません。
契約申込みが生命保険会社に承諾されると、「告知・診査日」もしくは「第1回保険料充当金の払込日」のいずれか遅いときにさかのぼって、保障が開始されます。
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